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危険物倉庫が建設可能な用途地域は?
■ まず用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法にて市街地の用途を13種類に分類したものです。
暮らしやすい街づくりのために、用途地域ごとに建てられる建物の種類や大きさが制限されています。
大きく分けて「住宅系」「商業系」「工業系」の3系統、さらに細かく13種類に分かれています。
■ 危険物倉庫を建てられる用途地域とは?
危険物倉庫は、法律で指定された「危険物」を保管する倉庫です。
危険物は引火や爆発の可能性がある、火災が起きたときに消火しにくいなど、取り扱いに注意が必要なため、危険物倉庫の建築には法律で厳しい制限が定められています。
用途地域の制限もその一つで、基本的に危険物倉庫の建設が可能なのは以下の用途地域です。
・工業地域
・工業専用地域
安全などの観点から、以下の用途用地では原則として危険物倉庫の建設は認められていません。
・全ての住居系用途地域(8分類)
・全ての商業系用途地域(2分類)
・準工業地域
ただし、取り扱う危険物の分量が非常に少ない場合は、「準工業用地」にも危険物倉庫が建設可能です。
また、非常に少量の火薬・石油・ガスを取り扱う倉庫は、「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」に建設可能なケースもあります。
※危険物の量の定めは自治体によって異なる場合があります
■ 危険物倉庫の建築面積や扱える指定数量も確認!
危険物倉庫の建築では、ほかにもさまざまな建築制限があります。
例えば、規模や位置関係、構造には以下のような制限も。
①軒高は6m未満で平屋建である
②床面積は1,000㎡以下である
③保安対象物ごとに定められた保安距離を確保する
④火災時の延焼防止、消火活動のため、周囲に保有空地を確保する
⑤取り扱う指定数量が10倍以上の場合は「避雷設備」を設置する
「指定数量」とは、消防法第9条の4にて定められた危険物ごとの取り扱いの基準となる数量のことです。
指定数量の1倍以上だと危険物、0.2倍以上1倍未満だと少量危険物として消防法の厳格な制限のもとで取り扱いがされます。
指定数量の0.2倍未満の場合は、一般的な倉庫でも取り扱いが可能です。
ただし、自治体によって数量の基準が異なる場合があるため、詳しくは条例などを確認してください。