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要確認! 工場の種類によって最適な土地は異なります!

  • 2024.11.8

 

■工場を建てるなら立地条件が重要!立地選びのヒントを解説
工場の立地選定は、企業の経営戦略において大変重要なものです。
最適な立地を選ぶことで、経費の削減、製造効率の向上が可能になり、最終的には利益の最大化につながります。

最適な立地は工場の種類によっても異なりますが、幹線道路や空港、港に近い立地であれば、輸送効率が良く輸送コストを抑えられますし、主要駅からアクセスの良い立地だと、人材確保がしやすく優秀な人材を集めやすいこともあるでしょう。

 

■立地を考えるヒントは「工場立地論」による分類
工場立地論とは、「工場をどこに建てたら製品が最も安く、効率良く作れるか」という考え方で、ドイツの経済学者アルフレッド・ウェーバーによって提唱されました。
工場立地論によると、工場立地の考え方は、製造する製品の特性や必要な資源によって、いくつかのタイプに分類されます。
主な分類を紹介しますので、立地を考える際のヒントにしてみてください。

 

●市場指向型立地
消費者に近い場所に立地することで、輸送コストを抑えつつ、迅速な商品提供や情報収集を図る立地タイプです。
原料がどこででも手に入るものなら、消費者に近い場所で製造した方が輸送コストを抑えられます。
また、アパレルや出版など、最新の情報や流行を迅速に反映させる必要がある製品を製造する工場の立地条件も、消費者の近くが良いとされています。

【主な産業】
ビール・清涼飲料製造業、高級アパレル産業、印刷・出版業、化粧品を扱う工場など

 

●原料指向型立地
扱う原料が重く、加工後に重量が大幅に減少する製品を製造する工場では、原料の産地近くに立地する原料指向型が適しています。
製品よりも原料のほうが重く、原料の輸送コストが高いために、原料の産地付近に工場を建設することで輸送コストを削減するのです。
原料の安定供給も図れます。

【主な産業】
セメント工業、鉄鋼業、製紙・パルプ産業など

 

●労働力指向型立地
立地による輸送コストがあまり変わらない場合で、製造に大量の労働力を必要とする工場で、労働力を確保しやすい場所に工場を建てる立地タイプです。

また、高度な技術や開発力を要する製品を製造する場合にも、「高度な技術を持つ人材が集まる地域」という意味でこのタイプの立地条件となるケースがあります。

【主な産業】
繊維産業(縫製)、プラスチック加工業、精密機械の組み立て、自動車製造業など

 

●臨海指向型立地
原料を主に輸入に頼る産業や、大量の原料や製品を海上輸送する必要がある工場で選ばれるタイプです。
港の近くに立地することで、輸送コストの削減と物流効率の向上を図ります。
日本の主要な石油化学コンビナートは、この理由から太平洋ベルト地帯に多く立地しています。

【主な産業】
鉄鋼業、造船業、石油化学工業、海洋資源物を利用する工場など

 

●臨空指向型立地
空港の近くに立地する臨空指向型立地。
例えば半導体のような、製品が小さく軽量かつ高価格であって製品コストにおける輸送費の割合が非常に低い場合に選ばれるケースが多いです。

【主な産業】
半導体産業、エレクトロニクス産業など

 

●集積指向型立地
関連企業や工場が集まっている(集積)立地を選ぶものです。
代表的なものは自動車産業で、組立工場や部品製造工場が集積することで、全体の生産コスト削減や生産性向上の仕組みを構築しています。

【主な産業】
自動車産業(組立工場、部品工場など)など

 

●電力指向型立地
電力供給が安定している、電気代が安いといった点が、立地条件になります。
製品の製造過程で大量の電力を消費し、生産コストにおける電気代の割合が高い工場では、電力指向型立地が適しています。

【主な産業】
アルミニウム製造業など

 

●用水指向型立地
安定した水源が得られる立地です。
製品の製造過程で大量の水を必要とし、水質や水量が製品の品質に大きく影響する工場に適しています。

【主な産業】
液晶パネル製造業、製紙・パルプ工業、染色工業など

 

●気候指向型立地
その土地の気候を生かせる立地タイプ。
屋外で行われる製造工程があり、天候が生産活動に大きな影響を与える工場に適しています。
安定した気候を立地条件として選ぶことで、生産効率の向上や品質の安定化を図ります。

【主な産業】
造船業、伝統工芸品の製作工場など

 

■工場立地法についても知っておくと安心!
工場を建設する際には、「工場立地法」という法律を遵守する必要があります。
工場立地法の目的は、周辺の生活環境を守り、調和を保つ工場立地を実現することです。
対象となるのは、以下の業種、規模の工場です。

・製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
・敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上

■守るべき基準として以下の定めがあります。
・生産施設面積率:工場敷地面積の30~65%以下(業種による)
・緑地面積率:工場敷地面積率の20%以上
・環境施設(噴水や屋外運動場など、含む緑地) :25%以上(敷地の周辺部に15%以上)
・工場等を新設、増設する際には、事前に届け出が必要

 

なお、市町村によっては条例により特例基準を設けている場合もあるため、工場建設を計画する際には、該当地域の自治体への確認も必要です。
経済産業省による工場立地法の概要も、ぜひ参考にしてみてください!

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