AGECブログ
雑居ビルの火災から学ぶもの
毎日暑い日が続いています。
今年は偏西風がかなり蛇行していて、南の高気圧がかなりの勢力で日本を覆っているようで、東南アジアのような気候になっています。
東南アジアでは、熱帯雨林、熱帯モンスーン、サバンナ、等で区分けされています。
ここでの特徴は暑さと豪雨になります。
まさしく、今年の夏の日本はその気候になっており、1時間に100mmというとんでもない雨量になっている地域もあります。
東南アジアでは、年の半分くらいが夕刻になるとそれくらいの量の雨が降るので、インフラもある程度整備されていますが、日本はこれからインフラ計画時の雨量計算式を見直さないといけない転機きているのかと思います。
さて、2年半前に大阪の梅田の雑居ビルで放火事件がありました。
エレベーターを降りて直ぐの場所で放火を行い、そのフロアーにいた方々がお亡くなりになりました。
不特定多数利用する居住空間での、無差別大量殺人事件になったのですが、これからもこんな凶悪犯が出てくる可能性があるため、消防法と建築基準法で避難についての基準が変わりました。
詳細については、建物ごと、消防の管轄で変わるのですが要訳すると、用途、階数、面積に関係なく、どこで火災が発生しても避難経路もしくは一時避難できる場所を確保しなさいという考えを厳正化したものです。
意外と知られていないのですが、雑居ビルの場合2方向避難がない建物があり(合法な場合でも)、火災が起こると怖いなという経験が私はあります。
放火魔が火を放つこともそうですが、思わぬことでの発火もあるので、避難に関して建物に入った時には必ず確認するのが良いかと思います。
また、明らかに不特定多数の人が集まる場所には、自動で消化される設備(スプリンクラー等)がありますが、事務所や規模の小さな商業施設や宿泊施設については、消化器などの1次消化をスタッフや利用者に委ねるという前提で消防の許可が下りている場合が多くあるので、消火栓BOXや消化器が置いてある施設であれば、もしもの時にこれをどのように使用するかも意識し利用されたら良いかと思います。