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【非常用照明の設置義務】倉庫・工場建設で必ず確認すべき法令要件

  • 2026.1.21

倉庫や工場の建設において、構造計画や設備仕様と並んで重要となるのが、非常用照明設備の設置義務です。
非常用照明は、停電時における安全な避難を確保するための設備であり、建築基準法施行令に基づき、一定の条件下で設置が義務付けられています。
設計段階でこの要件を正しく理解していない場合、建築確認申請が通らない、または完成後に是正指導を受けるリスクがあります。

本記事では、倉庫・工場建設における非常用照明の法的な位置づけと、設計時に注意すべきポイントを整理します。

 

非常用照明の法令上の根拠

非常用照明の設置義務は、建築基準法施行令 第126条の4に規定されています。
同条では、建築物の居室、通路、その他避難の用に供する部分のうち、避難の際に照明を必要とする場所には、非常用の照明装置を設けなければならないとされています。

また、非常用照明は次の性能要件を満たす必要があります。

  • 床面から1メートルの高さで1ルクス以上の照度を確保すること

  • 停電時に自動的に点灯すること

  • 一定時間(原則30分以上)継続して点灯できること

これらの要件は、避難時に最低限の視認性を確保することを目的としています。

 

設置義務が生じる主な建築条件

非常用照明は、すべての建築物に一律で求められるわけではありませんが、以下のような条件を満たす場合、設置が必要となるケースが多くなります。

  • 地階を有する建築物

  • 3階以上の階を有する建築物

  • 避難階以外の階に避難経路が設けられている建築物

  • 自然採光が十分に確保できない通路や居室

  • 避難経路が長く、通常照明の消灯時に暗所となる部分

倉庫や工場は、開口部が少ない構造や大空間設計になりやすく、非常用照明の設置対象となる可能性が高い用途といえます。

 

誘導灯との違い

非常用照明と誘導灯は混同されがちですが、法令上の役割は異なります。

  • 非常用照明:避難時に通路や室内を照らすための照明設備

  • 誘導灯:避難方向や出口位置を示す標識設備(消防法の規定が中心)

建築基準法施行令第126条の4が対象とするのは、あくまで**「非常用の照明装置」**であり、誘導灯とは別に設置が求められる場合があります。

 

倉庫・工場における設計上の注意点

倉庫や工場の計画では、次のような点を踏まえて非常用照明の配置を検討する必要があります。

  • 避難経路の位置と長さ

  • 天井高さと照度の確保

  • 開口部の有無と自然光の取り込み状況

  • 作業スペースと通路の区分

  • 防火区画との関係

特に天井が高い倉庫や工場では、器具の配置間隔や照度計算を適切に行わなければ、法定照度を満たせない可能性があります。

 

行政協議の重要性

非常用照明の要否や配置については、特定行政庁の判断が関与する場合があります。
用途の解釈、避難経路の考え方、自然採光の評価方法などは、地域ごとに運用が異なることがあるため、設計初期段階で行政と協議を行うことが重要です。

事前協議を行わずに設計を進めた場合、確認申請段階での修正指示や、設備追加によるコスト増加につながる可能性があります。

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