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外国人材の特定技能について

DATE: 2020.2.27

2019年4月から新たな在留資格「特定技能」がスタートしました。これにより日本での外国人の労働が緩和され、日本の人手不足解消に大きな効果があると期待がかかっています。一方で、日本の企業からするとどのような制度なのかわからないという声も聞きます。今回は「特定技能」について簡単に説明したいと思います。

 

外国人の労働について

「特定技能」について説明するために、まずは外国人の労働についてお話しなければなりません。外国人の在留資格(VISA)は多数ありますが、日本国内で働くことのできる在留資格は限られています。現在日本で働く外国人は大きく分けて4つの分野に分類することが出来ます。 1つ目は留学生などのアルバイトです。これは勉学を主要目的としていますが、規定時間内に限りアルバイトをすることが出来る制度です。 2つ目は技能実習です。技能実習生は3年~5年の間、働きながら、日本の技術を学びます。給料も受け取りますが、基本的には技術を勉強するために来日しているため、労働者でありながら学生に近い位置づけです。レポートの提出なども義務付けられています。 3つ目は高度人材です。これは、日本の発展に貢献できる専門的な知識や技術をもった人材です。主に日本や外国の大学を卒業した人材が対象です。 ここまでで紹介した3つの内、働く事を主としているのは高度人材の分野のみで、それ以外は学習に主軸が置かれています。ところが、高度人材に単純労働は認められていません。そのため単純労働が含まれる業種では外国人材採用が難しい状況でした。そこで新設された在留資格が4つ目の特定技能です。 特定技能は技能実習と高度人材の中間的位置づけで、単純労働ができる外国人材です。人手不足に悩む日本の企業と日本で働きたい外国人から大きな期待を寄せられています。

 

特定技能で就労可能な職種

特定技能は単純労働ができる人材として画期的ではありますが、業種が限られています。政府が特定産業分野として、外国人の力を借りるべきと判断した業種は、以下のように定められています。 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 の全14業種。 各業種によって今後5年間の受け入れ人数が設定されており、5年後には合計34万人以上の外国人が特定技能で働くことを目指しています。特に受け入れ人数が多いのは、介護の6万人、外食業の5万3000人、建設業の4万人です。

 

どれくらいの期間働けるのか

特定技能は基本的には日本の永住を認めていません。そのため日本での活動には期限があります。業種や個人によって差はありますが、多くの場合が1年ごとの更新で、最大5年までと決められています。  また、特定技能人材は期間内かつ同業種であれば転職することが可能です。雇用側が日頃から外国人の立場を理解していれば転職を考える外国人はいないと思いますが、5年間しっかり勤めてくれる保証はないことは留意してください。

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