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特殊建築物とは?詳しくご紹介!

  • 2024.6.7

 

■特殊建築物とは?
築基準法で登場する建築・不動産用語です。
ざっくりとした特徴を挙げると、不特定多数の人が利用・出入りする建物、周辺環境への影響がある建物です。
これらの建物は安全性を確保する必要があるため、特殊建築物として区分され、建築時には厳しい制限がかけられています。

 

■特殊建築物と特定建築物の違い
特殊建築物と似た言葉で、「特定建築物」というものがあります。
特定建築物とは、特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所を含む学校、旅館)のうち、1~2つ以上に使用される建築物であり、なおかつ特定用途に使用される、延べ面積が3,000㎡以上で定期報告が必要な建物のこと。
定期報告とは、安全や防火、衛生面の確保が重要な建物に課せられているものです。

 

■工場は特殊建築物になる?
建築基準法第二条二号の定義にある通り、工場は法律的には特殊建築物です。
ただし、建物の新築や増築時に必要な「建築確認申請」が必要な特殊建築物の中には、工場は含まれていません(自動車修理工場を除く)。
建築確認申請とは、建物を建てる際に、その建物が法律に則って設計されていることを確認する手続きです。
安全や防火などのためにも、一定規模以上の新築・増築では建築確認申請が必要です。

 

■補足情報
建築確認申請が必要な建物は、建築基準法第六条一~四号で規定されています。
特殊建築物については、別表第一(い)の用途に当てはまる建物のみがその対象ですので、一般的な工場(自動車修理工場を除く)は建築確認申請が必要な特殊建築物には含まれません。
また、別表第一(い)の用途の特殊建築物は、耐火建築物等としなければならない特殊建築物です。
そのため、一般的な工場は法的には特殊建築物として定義されていますが、実質的にはほかの特殊建築物とは異なる扱いになっているケースが多くあります。

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